抗弁権
商品を購入したにもかかわらず、その商品が届かなかったり、それが欠陥品だったということはありませんか?購入した商品やサービスに問題が発生した場合に、それが解決するまで、クレジットカード会社へ支払いの拒否をすることができる権利のことを、「抗弁権」といいます。
支払い停止を主張できるのは、割賦販売法の適用を受けるものに限られます。
具体的には、支払いが2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上の分割払いであること、支払い総額が4万円以上であることなどがあげられます。
また商品やサービスにおいては、次のような場合にこの権利が適用されます。
例えば、見本などで示された商品と購入した商品が異なる場合、商品にあきらかな欠陥があった場合、商品を引き渡されないまま会社が倒産した場合、約束した期日までに引き渡されず役に立たなかった場合、などがあげられます。
また、そもそも契約した覚えがない場合にも適用されます。
一定期間内であれば契約を解除できる「クーリングオフ」の手続きはよく知られていますが、この「抗弁権」については、あまり知られていないのではないでしょうか。
本来は支払う必要のないクレジット代金を支払い続けるということがないように、購入した商品やサービスに問題があった場合は、「抗弁権」を利用すると良いですね。